○八頭町若手職員政策提案プロジェクトチーム設置要綱
(平成26年10月28日告示第162号)
改正
平成27年5月20日告示第119号
令和4年3月29日告示第48号
(設置)
第1条 町長が指示する政策課題に迅速に対応するため、若手職員の斬新かつ柔軟な発想を活用し、限られた予算の効果的、効率的な執行を図ることを目的として、若手職員により構成する八頭町若手職員政策提案プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 政策課題に関する調査研究を行うこと
(2) 政策課題に関する提案を行うこと
(3) その他政策提案に関し必要な事項
(委員)
第3条 プロジェクトチームは、委員25人以内をもって組織し、町長が政策課題に強い関心を持つ職員から任命する。
2 委員の任期は、任命された日から1年とする。
3 プロジェクトチームにチーム長を置き、チーム長は委員の互選により決定する。
4 チーム長は会務を総理する。
5 チーム長が事故あるときは、あらかじめチーム長が指名する委員を職務代理とする。
(会議等)
第4条 プロジェクトチームは、主体的に自由な意見交換を行い、政策課題に対する提案書をまとめ、町長に提出する。
(予算の執行等)
第5条 プロジェクトチームの調査研究に必要な経費については、原則として総務課の予算をもって執行する。
(庶務)
第6条 プロジェクトチームの庶務は、企画課において処理する。
(政策決定)
第7条 町長は、プロジェクトチームから提出された提案について、政策の検討を行い、その結果をプロジェクトチームに通知することとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成26年10月28日から施行する。
附 則(平成27年5月20日告示第119号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。