○八頭町移住・定住・交流推進支援事業補助金交付要綱
(平成27年3月31日告示第86号)
(趣旨)
第1条 この告示は、移住・定住・交流の推進を図るため、八頭町補助金等交付規則(平成17年3月31日規則第53号)に定めるもののほか、八頭町移住・定住・交流推進支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、一般財団法人地域活性化センター(以下「地域活性化センター」という。)が定める移住・定住・交流推進支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)で定める助成対象団体(以下「団体等」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、実施要綱に掲げる事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、地域活性化センターにおいて決定された助成金額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書に、実施要綱に基づく書類を添え、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で交付決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第7条 前条の通知書を受けた団体等は、速やかに補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(完了実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた団体等は、当該事業完了後、速やかに補助金実績報告書に、実施要綱に基づく書類を添え、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、実施要綱の規定に違反したとき又は申請書の内容と事実が著しく異なったときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取消すことができる。
2 町長は、補助金の交付決定を取消したときは、補助金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。