○八頭町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める条例
(平成27年3月24日条例第2号)
改正
平成29年9月22日条例第33号
令和6年6月18日条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定めるものとする。
(目的)
第2条 地域包括支援センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(人員に関する基準)
第3条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者1人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を終了した者(当該研修を修了した日(以下この(3)において「終了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、終了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者1人
2 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数が6,000人を超える場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、第1項に規定する職員の員数に加え、第1号被保険者の数から6,000人を減じた上で、別表に掲げる第1号被保険者の数に応じた人員を加えた員数とする。
(運営)
第4条 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
 担当する区域における第1号被保険者の数 人員配置基準
 おおむね1,000人未満 第3条第1項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人
 おおむね1,000人以上2,000人未満 第3条第1項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
 おおむね2,000人以上3,000人未満
 専らその職務に従事する常勤の第3条第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人