○八頭町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
(平成27年3月31日告示第73号)
改正
平成28年4月1日告示第130号
令和4年4月1日告示第111号
(事業の目的)
第1条 母子家庭の母は、母子家庭となる直前において、職に就いていた者ばかりでなく、結婚、出産により離職し、専業主婦等であったために、職業経験が乏しく技能も十分でない者も多く、就職に際し十分な準備がないまま、生活のために職に就かなければならない状況にある。また、父子家庭においても、所得の状況や就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭がある。
そこで、個々の母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、自立支援教育訓練給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下、「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金事業をいう。
(対象者)
第3条 本事業の支給対象者は、八頭町内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項及び第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の受給要件のすべてを満たす者とする。なお、この事業において、「児童」とは、二十歳に満たないものをいう。
(1) 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること。
(2) 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。
(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(対象講座)
第4条 本事業の対象講座は次の講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定により、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(支給額等)
第5条 自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(4(1)及び(2)の講座を受講する者)
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(4(3)の講座を受講する者)
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において5(1)及び(2)以外の受給資格者
前各号に定める額から同法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
令和4年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金についてはなお従前の例によることとし、(2)の40万円を20万円に、160万円を80万円に読み替えて支給するものとする。
(事前相談の実施)
第6条 受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに受給要件について把握しておくこと。
事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握すること。
(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続)
第7条 受給要件の審査、対象講座の指定
訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について様式第1号「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書」(以下「受講対象講座指定申請書」という。)を福祉事務所長に提出し、受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。
2 指定申請時の審査
福祉事務所長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否の決定をすること。
3 教育訓練の講座の指定通知
福祉事務所長は、この決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知しなければならない。
なお、当該母子家庭の母又は父子家庭の父に対象講座の指定を行った場合には、様式第2号「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」(以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知すること。
4 受講対象講座指定申請書の添付書類
受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えないこと。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得についての市町村長の証明書を含む。)
5 受講対象講座指定申請書の提出期限
訓練給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出しなければならない。
6 受給要件の審査方法
受給要件の審査にあたっては、必要に応じて有識者や就労関係の専門家、母子父子自立支援員等で構成する審査委員会を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮して判定すること。
7 受給要件の審査に係る留意事項
(1) 過去に訓練給付金を受給している者の取扱いについて
訓練給付金は、原則として、過去に給付を受けた者には支給しないこととするため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認すること。
(2) 類似制度による支援を受けている者の取扱いについて
過去に雇用保険制度の教育訓練給付金を受給した者、高等職業訓練促進給付金を受給した者、求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者についても、こうした他制度における受給状況を十分聴取して、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合には、支給することとして差し支えない。
(3) 雇用保険の教育訓練給付の受給資格の確認について
訓練給付金の支給を受けようとする者が、希望する講座の受講開始日現在において雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格の有無が不明な場合、事前相談等で職歴を把握した上でなお、確認が必要な場合等には、住所を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」によって確認すること。
8 対象講座について
対象とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が当該母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行うこと。
また、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。
(訓練給付金の支給等)
第8条 支給申請
(1) 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象教育訓練を終了した後に、福祉事務所長に対して、様式第3号「自立支援教育訓練給付金支給申請書」(以下「支給申請書」という。)を提出すること。
(2) 福祉事務所長は支給申請を受けた場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
福祉事務所長は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、併せてこれを本人に通知すること。
2 支給申請の期限
支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
3 支給申請書の添付書類等
支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書。
(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(周知・広報等)
第9条 町においては、必要に応じて、本制度について周知・広報を行い、必要な情報提供を行うとともに、母子・父子自立支援員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援すること。
2 本事業の実施には、修了証明書、領収書等の証明を行う教育訓練施設の協力が不可欠であり、本事業について教育訓練施設が必要な情報については、積極的に提供すること。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第130号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第111号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書

様式第2号(第7条関係)
自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書

様式第3号(第8条関係)
自立支援教育訓練給付金支給申請書