○八頭町自立支援教育訓練給付金事業事務取扱要領
(平成27年3月31日告示第74号)
(趣旨)
第1条 この要領は、八頭町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成27年4月1日施行要綱。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、自立支援教育訓練給付金事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(以下、「対象講座指定申請書」という。)の審査に係る留意事項について)
第2条 雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格者でないことの確認について、対象講座指定申請書に記載された「雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格の有無」を確認すること。
2 自立支援教育訓練給付金(以下、「訓練給付金」という。)は、原則として、過去に訓練給付金を受給したことがある者については支給しないものであることから、対象講座指定申請書に記載された過去の訓練給付金の受給の有無に係る記載について確認すること。
3 対象講座指定申請書に記載された講座の受講開始日及び受講期間については、教育訓練施設に確認すること。
なお、雇用保険制度の教育訓練給付の対象講座の指定については、4月1日及び10月1日の年2回行われていることから、4月1日及び10月1日直後に講座を指定する場合は、留意すること。
(支給の決定)
第3条 要綱第7条第6項の規定により審査委員会を開催し、支給の決定をしたときは、別紙1「自立支援教育訓練給付金支給決定通知書」を、不承認の決定をしたときは別紙2「自立支援教育訓練給付金支給不承認決定通知書」を本人に送付する。
なお、審査委員会は、福祉事務所関係者及び母子・父子自立支援員で構成すること。
(支給額算定の留意事項)
第4条 訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用(以下、「教育訓練経費」という。)に基づき算定することとなるが、この算定については、次の事項に留意して行うこと。
(1) 教育訓練経費の対象は、教育訓練施設の長が証明する教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料)、受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。))及び上記経費の消費税とすること。
(2) 教育訓練経費の対象除外経費は、次の経費とすること。
ア その他の検定試験の受講料
イ 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
ウ 教育訓練の補講費
エ 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用
オ 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
カ 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等
(3) 算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とすること。
(4) 教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払いで支払った場合又は分割払いで支払った場合等いずれの場合でも、受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を対象とすること。
(5) クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は、教育訓練経費に該当しないこと。
(6) 訓練給付金の支給を受けようとする者が、支給申請時点で教育訓練施設に対して未納となっている入学料又は受講料は対象とならないこと。
(教育訓練の受講開始日及び受講修了日について)
第5条 受講開始日
受講開始日は、通学生の場合は対象教育訓練の所定開講日(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない)、通信制(通信制に準ずるものを含む。)教育訓練の場合は受講申し込み後はじめて教育訓練施設が教材等の発送等を行った日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日となること。
2 受講修了日
受講修了日は、教育訓練施設の長が、受講者の受講実績等修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練修了を証明する日とすること。
(教育訓練修了証明書及び教育訓練経費に係る領収書について)
第6条 教育訓練修了証明書
教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、誦経者の教育訓練の修了を認定した場合に発行されるものとすること。
なお、記載事項について訂正のある場合、教育訓練施設の長の訂正印のないものは無効とする。
また、教育訓練修了証明書は、確認後、原則として本人に返却すること。ただし、写しを取っておくこと。
2 教育訓練に係る領収書
教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書とする。なお、受講者がクレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者用控に施設が必要事項を付記したものを含む。)とすること。
3 領収書(又はクレジット契約証明書)には、次の事項が記載されていることを確認すること。
(1) 「教育訓練施設の名称」
(2) 「受講者(支払者)氏名」
(3) 「領収額(又はクレジット契約額)」
(4) 「領収日(又はクレジット契約日)」
(5) 「領収印」
4 領収書(又はクレジット契約証明書)の確認にあたっては、発行の対象となった対象教育訓練と領収額の根拠を特定する必要があることから次の事項が付記されていることを確認すること。
(1) 「教育訓練講座名」
(2) 「領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)」
5 領収書に訂正のある場合、教育訓練施設の訂正印のないものは無効であること。
6 教育訓練経費に係る領収書については、確認後、原則として本人に返却すること。但し、写しを取っておくこと。
(自立支援教育訓練給付金の公課禁止について)
第7条 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の4の規定により、支給を受けた自立支援教育訓練給付金については、非課税となることから、その取り扱いに留意すること。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別紙1(第3条関係)
自立支援教育訓練給付金支給決定通知書

別紙2(第3条関係)
自立支援教育訓練給付金支給不承認決定通知書