○八頭町高等職業訓練促進継続支援給付金事業実施要綱
(平成27年3月31日告示第75号) |
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(目的)
第1条 母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下、「国実施要綱」という。)に基づき実施する高等職業訓練促進給付金等事業においては、4年以上のカリキュラムの就業が必要となる場合の支給期間の上限は4年、准看護師養成機関を修了する者が引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合の支給期間の上限は3年となっており、受給対象外となる期間の修業が必要となる者にとって経済的負担が大きいものとなる。
本事業は、当該資格取得に係る養成期間での高等職業訓練促進給付金の支給対象外となる修業期間について八頭町高等職業訓練促進継続支援給付金(以下、「給付金」という。)を支給することにより、修業期間の生活の負担の軽減を図り、資格取得促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、養成期間において修業を開始した日以後において、次の要件を満たす町内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)とする。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にあること。
(2) 就職を容易にするために必要な資格として町長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成期間において平成25年4月1日以降に4年以上のカリキュラムの修業を開始し、国実施要綱に定める対象期間の上限を超えて修業している者であり、対象資格の取得が見込まれる者等であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(対象資格)
第3条 「八頭町高等職業訓練促進給付金事業実施要綱」の第4条に示す資格
[第4条]
(支給期間等)
第4条 給付金の支給対象は、養成機関で修業する期間のうち国実施要綱に定める支給の対象とならない修業期間とする。
2 給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
(支給額等)
第5条 給付金の支給額の上限は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該給付金の支給を請求する場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等みなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)月額10万円。
(2) (1)に掲げる者以外の者 月額7万5百円
(3) 給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。
(事前相談の実施)
第6条 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査すること。
2 本事業は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握すること。
なお、その際には、プライバシーに配慮すること。
3 平成28年1月20日以降に養成機関に入学又は卒業する者については、「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の入学準備金及び就職準備金について紹介すること、また、母子・父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得費等についても紹介すること。
(給付金の支給等)
第7条 支給の申請
(1) 給付金の支給を受けようとする対象者は、福祉事務所長に対して「八頭町高等職業訓練促進継続支援給付金支給申請書(様式第1号)」(以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。
なお、訓練促進継続支援給付金の支給申請は、国実施要綱に定める事業の対象期間を十分考慮したうえで行うこと。。
(2) 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。
ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者に属する世帯全員の住民票の写し
イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(別記様式1「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行例(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
エ 第5条第1項に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第5条第1項に掲げる者に該当することを証明する書類(当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦控除のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の額(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)。
オ 入校(入所)証明書等
支給申請時に修業している養成期間の長が証明する在籍を証明する書類
2 支給の決定
福祉事務所長は、支給申請があった場合は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に対して通知しなければならない。
この場合、支給の決定をしたときは、「八頭町高等職業訓練促進継続支援給付金支給決定通知書(様式第2号)」を、不承認の決定をしたときは、「八頭町高等職業訓練促進継続支援給付金支給不承認決定通知書(様式第3号)」を本人に送付すること。
3 支給決定の審査のための委員会の設置
支給決定の審査にあたっては、母子・父子自立支援員等で構成する判定委員会を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮し判定すること。
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第8条 修業期間中の在籍状況の確認等
(1) 給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、毎年7月中に、「八頭町高等職業訓練促進継続支援給付金受給者現況届(様式第4号)」(以下「現況届」という。)を提出させることとし、提出に際しては、次の書類を添付させなければならない。
ア 当該受給者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 第7条第1項(2)イ及びウに規定する書類
[第7条第1項]
ウ 修得単位証明書
(2) (1)により、受給者から現況届の提出があったときは、福祉事務所長は、第2条に規定する要件に該当するか審査を行い、要件に引き続き該当する場合は、第5条の規定により支給額を決定し、「八頭町高等職業訓練促進継続支援給付金支給額決定通知書(様式第5号)」により当該受給者に通知すること。
また、第2条に規定する要件に該当しない場合には、「八頭町高等職業訓練促進継続支援給付金支給決定取消通知書(様式第6号)」により当該受給者に通知すること。
(3) 福祉事務所長は、(1)の他、定期的に修得単位証明書の提出を求めること。
(4) 福祉事務所長は、受給者に対し、(1)の他、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができること。
2 受給資格喪失の届出
受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、町内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある時を除き、14日以内に、「八頭町高等職業訓練促進継続支援給付金等受給資格喪失届(様式第7号)」を福祉事務所長に提出しなければならない。このため、事前相談や支給決定通知に際しては、その旨周知すること。
(支給決定の取消)
第9条 福祉事務所長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消さなければならない。また、遅滞なく、その旨を「八頭町高等職業訓練促進継続支援給付金支給決定取消通知書(様式第6号)」で当該受給者に通知しなければならない。
(支給に係る留意事項)
第10条 月々の支給にあたっては、月初めに電話等で養成機関に当月の出席状況を確認し、出席していることが確認できれば、当月分の支払いを行う。
2 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練給付制度における教育訓練支援給付金等、八頭町高等職業訓練促進継続支援給付金事業と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、八頭町高等職業訓練促進継続支援給付金事業の対象とならないこと。
3 事前相談の際には、相談者の生活設計等を踏まえ、八頭町高等職業訓練促進継続支援給付金事業の利用の可否についての相談のみならず、他の給付制度や一定の要件を備えれば償還免除となる貸付制度等の活用についても説明したうえで、相談者の意思を確認すること。
なお、具体的な他制度(対象資格)の例としては、求職者支援制度(保育士及び介護福祉士)や、制度の趣旨は高等職業訓練促進給付金等事業と異なるものではあるが、保育士修学資金貸付事業(保育士)、介護福祉士等修学資金貸付制度(介護福祉士)、看護師等に係る修学資金の貸付(看護師及び准看護師等)などが想定される。
また、平成31年4月から雇用保険の教育訓練給付制度は、従来の枠組みを引き継いだ一般教育訓練給付金及び平成26年10月から拡充された専門実践教育訓練給付金並びに速やかな再就職や早期のキャリア形成に資するための特定一般教育訓練給付金の3本立てとされ、専門実践教育訓練給付金を受給できる者のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の要件を満たす場合には、雇用保険法及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による教育訓練支援給付金(以下「教育訓練支援給付金」という。)が支給されることとなった。
事前相談においては、この旨を伝えるとともに、以下の点について伝えること。
(1) 教育訓練給付金の支給を受ける場合でも、給付金の支給は可能であること。
(2) 教育訓練支援給付金の支給を受ける場合は、給付金は支給できないこと。
(3) 教育訓練支援給付金と給付金については、各給付金の支給額や支給期間を確認したうえで、いずれかを選択できること。
なお、給付金の申請がある場合には、教育訓練支援給付金等の支給内容を「教育訓練給付金(雇用保険法施行規則第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格者証」によって確認するなどの必要な審査を行うこと。
4 過去に給付金の給付を受けた者には支給しないこととするため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認すること。
5 福祉事務所長は、給付金の支給を受けている対象者の在籍、単位の修得、進級、修了、資格取得、就職等の状況の把握に努めること。
6 夏季休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれている事由以外により月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については、支給しないこと。
7 給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときの取扱いについては、次のとおりとすること。
(1) 給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、給付金を支給しないこと。
(2) 休学した者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により継続支援給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第28条第4項の規定に定める「修業する期間」に含めないものとする。
8 給付金の支給を受けて養成機関で修業している者が留年したときの取扱いについては、次のとおりとすること。
(1) 給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が留年したときは、その留年を開始した日の属する月の翌月(留年を開始した日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、進級の日の属する月の前月(進級の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、給付金を支給しないこと。
(2) 留年をした者が進級した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第28条第4項の規定に定める「修業する期間」に含めないものとする。
9 修業形態については、通学制を原則とするが、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等、特にやむを得ない場合や、働きながら資格取得を目指す場合にも通信制の利用を可能なものとする。
(関係機関等との連携等)
第11条 福祉事務所長は、資格取得養成機関、就学関係機関、母子・父子自立支援員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援すること。
また、制度について広報等を活用して周知を図ること。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第132号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月25日告示第109号)
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この改正は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。