○八頭町生活困窮者自立支援事業実施要綱
(平成27年3月31日告示第91号)
改正
平成30年11月15日告示第156号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、生活困窮者の困窮状態からの早期脱却を図るため、自立相談支援事業等の実施に関して必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は八頭町(以下「町」という。)とする。ただし、町が直接行うこととされている事務を除き、事業の全部又は一部を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他町長が適当と認める民間団体に委託することができる。
(委託)
第3条 この事業の受託を希望するもの(以下「受託者」という。)は、あらかじめ町に委託業務の実施計画書を提出し、その内容について承認を受けるものとする。
2 町は、受託者に、委託契約書に基づいて、委託業務に係る委託料を支払うものとする。この場合において、委託料の対象となる経費は、国が示す対象経費の範囲とする。
(必須事業)
第4条 必須事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自立相談支援事業
(2) 住居確保給付金支給事業
(任意事業)
第5条 任意事業は次に掲げるとおりとする。
(1) 就労準備支援事業
(2) 一時生活支援事業
(3) 家計改善支援事業
(4) 子どもの学習支援事業
(5) その他の生活困窮者の自立促進事業
2 任意事業の実施は、町が決定する。
3 前条第2号及び第5条第1項第1号から第3号に掲げる事業は法定サービスのため、その支援決定は町が行う。
(事業の実施)
第6条 事業の実施にあたっては、厚生労働省社会・援護局地域福祉課長が定める事業別の手引きに則り実施する。
(支援調整会議)
第7条 自立相談支援事業の実施者は、支援対象者の支援方針の検討及び個別支援計画の策定にあたり、必要に応じて支援調整会議を開催しなければならない。
2 支援調整会議に関し必要な事項は、別に定める。
(支援決定)
第8条 第4条及び第5条第1項各号に掲げる事業により支援を行う際、その支援の決定は、支援調整会議において支援計画の承認を経なければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月15日告示第156号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の八頭町生活困窮者自立支援事業実施要綱の規定は、平成30年10月1日から施行する。