○八頭町学校給食食材費補助金交付要綱
(平成27年5月1日教育委員会告示第10号)
改正
令和3年3月25日教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に基づき、八頭町立小中学校の学校給食における食材費について補助(以下「食材費補助金」という。)を行い、給食事業の円滑なる運営を図るとともに、保護者の負担軽減及び児童・生徒の体位向上を促進することを目的とする。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助対象は、八頭町立小中学校在籍児童・生徒の学校給食における食材費(牛乳は除く。)に対し、食材費補助金として予算の範囲内で行う。
(事業主体及び申請者)
第3条 事業主体及び申請者は、八頭町学校給食共同調理場運営委員会(以下「委員会」という。)とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助を受ける児童・生徒に対し、委員会は当該年度の食材費補助金について補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付は、町がこれを審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をし、補助金交付決定通知書(以下「決定通知」という。)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の受入)
第6条 決定通知を受けた委員会は、補助金等交付請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
(補助金の取り消し及び返還)
第7条 下記の各号に該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この交付要綱又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) その他、特別な事由が生じたとき。
(帳簿の整備等)
第8条 申請者は、補助事業経費及び事業に関する収入、支出の帳簿を備え、経理を明確にし、事業終了後は速やかに補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出し検査を受けなければならない。
(その他必要な事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
附 則(令和3年3月25日教育委員会告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
交付申請書

様式第2号(第5条関係)
交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
補助金等交付請求書

様式第4号(第8条関係)
実績報告書