○八頭町人権問題に関する町民意識調査検討委員会設置要綱
(平成27年4月1日告示第100号) |
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(設置)
第1条 八頭町における人権問題に関する町民意識調査(以下「意識調査」という。)の実施及び結果の分析を円滑に行うため、八頭町人権問題に関する町民意識調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 意識調査の実施及び結果の分析に関すること。
(2) その他意識調査に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 関係機関または関係団体の者
(2) 人権課題に関する意識を有する者
(3) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から意識調査の結果報告書作成完了の日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、特に必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、人権推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第71号)
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この告示は、公布の日から施行する。