○八頭町地方創生推進本部設置運営要綱
(平成27年4月15日訓令第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、八頭町地方創生推進本部(以下「推進本部」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 八頭町における地方創生等への対応策を協議し、八頭町総合戦略を策定し総合的に取り組むため、推進本部を置く。
(所掌事務)
第3条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 調査・研究に関すること
(2) 地方創生に係る施策の企画・総合調整に関すること
(3) 地方創生に係る施策の推進に関すること
(4) その他地方創生に関すること
(構成)
第4条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって構成する。
2 本部長は町長をもってあて、副本部長は副町長及び教育長をもってあてる。
3 委員は課長会出席課長をもってあてる。
4 委員には、前項によるもののほか、識見を有する者として外部組織より若干名をあてることができるものとする。
(役割)
第5条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長の中から本部長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
3 推進本部に必要があるときは、関係者の出席を求めることができる。
(会議)
第6条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 委員が推進本部に出席できない場合は、代理者が出席するものとする。
3 本部長、副本部長及び委員は、対策案の取りまとめをもってその任期を満了する。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月15日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第1号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。