○八頭町地方創生町民検討委員会設置要綱
(平成27年4月23日告示第102号) |
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(設置)
第1条 八頭町総合戦略を策定するにあたり、町民の意見を広く求めることを目的として、八頭町地方創生町民検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地方創生に関する調査研究を行うこと
(2) 地方創生に関する提案を行うこと
(3) その他地方創生に関し必要な事項
(委員)
第3条 委員会は、委員50人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募による町民または町内の事業所に勤務する者
(2) その他町長が指名する者
3 委員の任期は、任命された日から1年とする。
4 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。
(会議等)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、第1回目の委員会の会議は、町長が招集する。
2 委員長は、委員会を総括し代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月23日から施行する。
附 則(平成27年5月25日告示第125号)
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この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第49号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。