○町民の声実施要領
(平成27年4月1日告示第107号)
改正
平成27年12月18日告示第212号
(目的)
第1条 この要領は、町民から八頭町ホームページに寄せられる町政についてのあらゆる意見、提言、苦情等(以下「町民の声」という。)を、的確に把握し、町民の声を積極的に施策に反映することにより町民とともに歩む町政の推進を図るため、広聴活動のより一層の体制の整備を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 町は、町政を推進するに当たり、町民の声を真摯に受けとめ、公表することで、情報を共有し、町政に活かすよう努めなければならない。
(処理)
第3条 企画課は、町民の声を集約し、その処理を各所属に依頼する。各所属は、企画課から処理依頼のあった町民の声について、別に定める処理方法により、迅速な処理を行う。
(回答・対応)
第4条 各所属は、町民の声のうち回答又は対応すべきものについて、速やかに回答又は対応する。
(公表)
第5条 企画課は、町民の声の概要及び町の回答又は対応方針等を公表する。公表は、町民の声を受け付けた日の翌日から起算して15日以内に、順次、八頭町ホームページで行う。
(施策への反映)
第6条 各所属は、町民の声を積極的に施策へ反映させるように努める。
(町民の声処理責任者の設置)
第7条 町民の声処理責任者
(1) 処理等を組織的に行うため、各所属に町民の声処理責任者を置く。
(2) 町民の声処理責任者は、各所属長又はこれに相当する職にある者をもってあてる。
2 職務
(1) 町民の声を掌握し、町民の声の処理状況を総括し、処理期限の厳守に努めること。
(2) 所属内職員に対して、処理等の指導・助言を行うこと。
3 研修
(1) 企画課は、処理等を的確・迅速に行うため、町民の声処理責任者に対して必要な研修を実施する。
附 則
この告示は平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月18日告示第212号)
この告示は、公布の日から施行する。