○集落公民館等ケーブルテレビ受信環境整備事業実施要綱
(平成27年4月1日告示第134号) |
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(目 的)
第1条 災害が発生し、又は発生する恐れが予想される時の避難所となる各自治会の集落公民館等集会施設(公共施設)(以下「集落公民館等」という。)において、避難時の情報収集に必要なテレビ番組を受信するためのケーブルテレビ受信環境の整備を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 避難所となる「集落公民館等」
(対象工事)
第3条 この事業の対象工事は次のとおりとする。
(1) 集落公民館等にV‐ONUボックスを取り付ける光ケーブル引き込み工事
(2) V‐ONUボックスとテレビを接続する宅内工事
(経費)
第4条 前条の対象工事の経費については、町が負担するものとする。
(対象外となるもの)
第5条 次のものは、この事業の対象外とする。
(1) テレビ等受信機器、録画機、衛星放送を視聴するための分波器等
(2) 既設のアンテナ撤去費用等
(視聴料等)
第6条 ケーブルテレビ視聴に伴う経費は次のとおりとする
(1) ケーブルテレビの加入手数料及び月額視聴料は無償とする。
(2) NHKの放送受信料及び有料番組の視聴料は集落負担とする。
(その他)
第7条 この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。