○八頭町教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
(平成27年8月1日規則第32号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する事務及び教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させる事務を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 町長の権限に属する事務のうち、次の事務を教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項について、収入の調定及び通知をすること。
(2) 教育委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額が300万円以上のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(4) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(補助執行を行う事務)
第3条 教育委員会の事務を補助する職員は、町長の権限に属する事務のうち、次の事務について補助執行を行う。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4の規程に基づく総合教育会議に係る事務に関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。