○八頭町建設工事費内訳書徴収要領
(平成27年7月21日告示第143号)
(趣旨)
第1条 この要領は、八頭町が発注する全ての公共工事について、入札及び契約における不正工事の排除を徹底するとともに、その入札に参加する者(以下「入札者」という。)の積算努力の促進を図るため、入札者から当該入札において提示した公共工事の請負代金の積算内訳を示す書類(以下「工事費内訳書」という。)の提出を求めることについて、必要な事項を定めるものとする。
(持参及び提出義務)
第2条 全ての入札者は、当該入札の場所に工事費内訳書(別記様式又はこれに準じた書式によるものに限る。以下同じ。)を持参し、提出しなければならない。
(工事費内訳書に記載すべき事項)
第3条 工事内訳書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 工事名
(2) 入札者の所在地、商号又は名称、代表者(代表取締役等)の職名・氏名及び代表者(代表取締役等)の印鑑
(3) 工事費の内訳は、当該工事に係る閲覧用設計の各項目に対応するものとし、その項目ごとの金額を、少なくとも次の項目について表示するものとする。
ア 土木工事については、閲覧用設計書の本工事費内訳書に記載されているもののうち、工事区分・工種・種別に対応するもの
イ 建築・設備工事については、閲覧用設計書の種目別内訳書、科目別内訳書及び中科目別内訳書に記載されているもののうち、種目・科目・中科目に対応するもの
ウ 他の工事については、原則としてアに準じて作成するものとする。ただし、特に必要なときは町長が別に定める。
(提出方法等)
第4条 第2条第1項による工事費内訳書は、1回目の入札に限り提出するものとし、入札時に入札書と併せて提出する。
2 いったん提出された工事費内訳書については、修正、差換え、引換え又は撤回を認めない。
3 工事費内訳書を提出しない入札者、及び第4条第1項により提出した工事費内訳書が次のいずれかに該当する入札者は、失格とする。
(1) 工事費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)が第1回目の入札書に記載された入札価格と異なるもの
(2) 積算内訳が積算区分(工種・種別又は種目・科目・中科目とする。以下同じ。)ごとに記載されていないもの
(3) 必要な積算区分について記載がないもの
(4) (1)(2)(3)の他重大かつ明白な不備があるもの
(保管)
第5条 当該入札に係る工事を所管する課長は、入札を執行した後第4条第1項により提出された内訳書を、他の入札書類と併せて保管する。
附 則
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
別記様式