○八頭町長の調査等の対象となる法人を定める条例
(平成28年3月24日条例第5号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第152条第1項第3号の規定に基づき、予算の執行に関する町長の調査等の対象となる一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社(以下「一般社団法人等」という。)を定めるものとする。
(町長の調査等の対象となる一般社団法人等)
第2条 令第152条第1項第3号の条例で定める一般社団法人等は、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人等(同条第3項の規定によりこれらの一般社団法人等とみなされる法人を含む。)とする。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。