○八頭町職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱
(平成27年9月1日訓令第8号)
改正
令和6年3月6日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮のため、すべての職員が個人としての尊厳を尊重され、快適に働くことができる職場環境を確立することを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント等、職員が職場において他の職員に対して行うハラスメント行為の総称をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動。
(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるような言動。
(4) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り、文書等により人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場環境を悪化させるような言動。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する言動並びに育児又は介護を行うこと等に関連し、当該制度又は措置の利用に関して、当該職員の勤務環境を害するような言動
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(7) 職場 職員が業務を行うすべての場所をいい、職員が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。また、勤務時間外の会席等であっても、実質的に職場の延長と見なされる場合はその場所も含むものとする。
(職員等の責務)
第3条 職員は、「ハラスメントの防止及び排除に関し職員が認識すべき事項についての指針」(別紙1)に従い、ハラスメントの防止及び排除のために十分注意しなければならない。
2 職員を監督する地位にある者は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
3 所属長は、職員がその能率を十分に発揮できるような良好な職場環境を確保するため、ハラスメントを単なる当事者の問題として看過することなく、職場全体の重要な問題及び人権意識につながる重要な問題であるとの認識に立ち、ハラスメントの防止及び排除を図るため、次号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(2) 職場内においてハラスメント又はこれを誘発する図書等の掲示又は配布等があった場合は、これらを排除すること。
(3) 所属職員からハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、第6条第1項に規定するハラスメント相談員と必要な連絡調整を行うこと。
(4) ハラスメント相談員又は第8条第1項に規定するハラスメント防止委員会が行う事実関係の調査等へ協力するとともに、所属職員が当該ハラスメントに関して不利益な取扱いを受けないように留意すること。
(研修等)
第4条 町長は、職員に対し、前条第1項(別紙1)の指針の周知徹底を図るとともに、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
(ハラスメント防止推進委員の設置)
第5条 ハラスメントの防止及びその啓発を図るため、所属ごとにハラスメント防止推進委員(以下「委員」という。)を設置するものとする。
(相談等の窓口の設置)
第6条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
2 前項の相談員は別表1に掲げる職員とする。
3 職員は、相談員のほか、所属長等に対して相談等をすることができる。
(相談等の対応、処理)
第7条 相談員は、相互に連携、協力して相談等の処理に当たるものとする。この場合において、相談員は「ハラスメントに関する相談等への対応にあたり留意するべき事項についての指針」(別紙2)に十分留意しなければならない。
2 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員より相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
3 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、相談等を受け付けるものとする。
4 ハラスメントを受けている職員又はハラスメントを受けている職員に相談員へ相談等の申し出をすることに関し同意を得た職員は、第8条第1項に規定するハラスメント防止委員会に申し出る前に、相談等の窓口である相談員に申し出なければならない。
5 相談等に対応した相談員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。
6 相談員は、前条の規定により相談等があった場合は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 相談者に対する助言、関係者に対する指導及び必要な調整を行うこと。
(3) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条第1項に規定するハラスメント防止委員会にその処理を依頼すること。
(ハラスメント防止委員会の設置)
第8条 町長は、ハラスメントに関する相談等に適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち前条第6項第3号の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、関係者に必要な指導、助言を行うものとする。
3 委員会は、前項により審議した結果を、速やかに町長へ報告するものとする。
4 委員会は、ハラスメントの防止及び排除に関し全庁的な対策を審議し、必要な措置を提言することができる。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員会の委員は、別表2に掲げる職員とする。
(委員長)
第10条 委員長は、委員会の事務を統理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、次条に該当する委員を除く委員の過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員長及び委員の排斥)
第12条 委員長及び委員は、自己が当該事案に関係することが明らかになったときは、当該関係の会議に出席することはできないものとする。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第14条 ハラスメントに関する相談等の処理を担当する職員、相談員、委員長及び委員は、関係者のプライバシーの保護を徹底するとともに、関係者が当該ハラスメントに関して不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(懲戒処分等)
第15条 町長は、第8条第3項により報告を受けたハラスメントの態様が、信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるときは、その程度に応じ、懲戒処分等必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
(八頭町職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱の廃止)
2 八頭町職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成17年3月31日訓令第25号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の船岡町セクシュアル・ハラスメント防止要綱(平成14年船岡町要綱第4号)、合併前の八東町セクシュアル・ハラスメント防止要綱(平成13年八東町町要綱第13号)又は旧要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和6年3月6日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
 ハラスメント相談員
総務課課長補佐
人権推進課課長補佐
男女共同参画センター所長補佐
町長が推薦する職員
職員団体が推薦する職員
別表2(第9条関係)
ハラスメント防止委員会委員
総務課長
人権推進課長
男女共同参画センター所長
町長が推薦する職員
職員団体が推薦する職員
別記様式(第7条関係)
相談整理簿

別紙1(第3条関係)
ハラスメントの防止及び排除に関し職員が認識すべき事項についての指針
ハラスメントの防止及び排除に関し職員が認識すべき事項についての指針

別紙2(第7条関係)
ハラスメントに関する相談等への対応にあたり留意するべき事項についての指針