○八頭町職員の退職管理に関する規則
(平成28年3月24日規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町職員の退職管理に関する条例(平成28年4月1日条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理又は監督の地位にある職員の職)
第2条 条例第2条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職のうち八頭町職員の給与に関する条例(平成17年3月31日条例第51号)別表2の等級別基準職務表の等級欄に掲げる5級及び6級に規定する基準となる職務欄に掲げる職とする。
[条例第2条]
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第3条 条例第2条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[条例第2条]
(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合
(3) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額以下の報酬を得る場合
(任命権者への再就職の届出)
第4条 条例第2条の規定による届出をしようとする者は、別記様式第1号により、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。
2 条例第2条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[条例第2条]
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職名
(4) 離職年月日
(5) 再就職年月日
(6) 再就職先の名称及び所在地
(7) 再就職先の業務内容
(8) 再就職先における地位
(公表)
第5条 条例第3条の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。
[条例第3条]
(1) 氏名
(2) 離職時の職名
(3) 離職年月日
(4) 再就職年月日
(5) 再就職先の名称及び所在地
(6) 再就職先における地位
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の退職管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月17日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和3年3月11日規則第6号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第9号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この規則による改正後の職員の退職管理に関する規則(平成28年規則第22号。以下「新規則」という。)第3条第2号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。
第3条 この規則の施行前に、改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における新規則第3条の規定の適用については、なお従前の例による。