○八頭町補助金等交付基準
(平成27年11月1日告示第188号)
改正
平成28年7月1日告示第144号
(目的)
第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に基づき町が公益上の必要性から支出する補助金等について、交付を決定するにあたり客観的な評価基準として定めるものであり、効率的かつ効果的な執行及び補助金等の見直しや評価に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この基準における「補助金等」とは、町が公益上必要であると認める場合において、町以外のものが行う事業等に対して交付する補助金、助成金、奨励金、その他の給付金で、相当の反対給付を受けることなく行う金銭的給付をいう。
(要件)
第3条 町が交付する補助金等は、次の要件を満たすものでなければならない。
(1) 補助金等は、条例、規則、要綱等により、補助の目的、対象、補助金額の算出方法等をあらかじめ明確にすること。
(2) 補助金等の交付を受けるものが団体の場合は、定款、規約等に定める設立目的、活動内容が補助金等の交付の目的と合致していること。
(3) 補助金等の交付を受けるものは、補助対象経費をその算出根拠とともに明確にすること。
(分類)
第4条 補助金等は、その目的別に次のとおり分類する。
(1) 法令に基づく補助金等
法令により義務付けされている補助金等
(2) 団体運営補助金等
公益上必要と判断される団体に対して、支援と自立を促す目的で運営費に対して一定期間交付される補助金等
(3) 外郭団体補助金等
極めて公益的な業務(町の業務の代替等)を執行している団体への補助金等
(4) 事業費補助金等
団体等が行う特定の事業(イベント等を含む)に対する補助金等
(5) 建設的事業費補助金等
団体等が行う施設等に対する補助金等
(期間)
第5条 補助金等の交付に際しては、補助金等の効果や必要性等の検証を定期的に行う観点から、法令に基づく補助を除いては、次のとおりとする。
(1) 補助金等の継続については、期限を定めるものとする。ただし、特に必要性が認められる場合は、継続できるものとする。
(2) 目的が達成された補助金等については、補助金等を打ち切ることとする。
(交付基準)
第6条 補助金等の交付に際しては、以下の各項目を総合的に勘案して、その適否を別表1の補助金等判断基準により決定するものとする。
(1) 必要性の基準
補助金等の交付が、客観的に公益上必要があると認められるもの
事業活動の目的、内容等が町の施策や町民ニーズに適合するもの
行政と町民等との協働による役割分担において、町が関与すべきであると認められるもの
(2) 公平性の基準
補助金等の効果が交付目的に照らして、幅広く町民一般にいきわたるものであって、特定の個人、団体等に特権的な恩恵や利益を与えるものでないもの
(3) 効果性の基準
明確な効果目標を有し、補助目的を実現する上で、最少の費用で最大の効果をもたらすもの
(4) 適正性の確保
事業計画に沿った事業を行っているもの
適切な会計処理を行っているもの
(補助金等の検証)
第7条 
(1) 補助金等を検証しようとする場合は、様式1の補助金等シートを作成しなければならない。
(2) 町は、補助金等の効果、使途の適正、事業報告内容等を把握し、必要があれば団体等に対して調査、指導等を行い、適正な運用に努めなければならない。
(3) 会計処理に問題がある場合など、必要があると認めたときは、補助金等の返還を含め適正な処理をしなければならない。
(適用除外)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合については、この基準を適用しないことができるものとする。
(1) 国、県などの法律や条例等により、別に定められている補助金
(2) その他特に町長が必要と認めるもの
附 則
この告示は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年7月1日告示第144号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
別表1(第6条関係)

様式第1(第7条関係)