○八頭町鳥獣被害対策協議会補助金交付要綱
(平成27年9月1日告示第190号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町の農林水産物等を野生鳥獣から守るため、関係機関との緊密な連携のもと、被害対策のための計画等を樹立することにより有害鳥獣対策等を適正かつ効果的に行うため、八頭町鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)が行う活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 農林水産物等を野生鳥獣から守るために行う事業
(2) 有害鳥獣対策年間実施計画の策定等を行う事業
(3) その他町長が特に必要と認める事業
(補助金額)
第3条 補助金額は、前条の事業に要する経費のうち、当該年度の予算の範囲内とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする協議会の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 補助事業に係わる予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、規則第6条に定める補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 申請者は、補助金交付の対象となった事業が完了したときは、規則第18条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 事業内容及び実績報告書
(2) 事業収支報告書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年9月1日から施行し、平成27年度事業から適用する。