○八頭町議会基本条例
(平成27年12月18日条例第47号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 議会活動の原則(第4条・第5条)
第3章 議員の活動原則(第6条)
第4章 町民と議会の関係(第7条-第10条)
第5章 町長等と議会の関係(第11条-第16条)
第6章 議会の機能強化(第17条-第20条)
第7章 議会改革の推進(第21条・第22条)
第8章 議員の定数、報酬及び政治倫理(第23条-第25条)
第9章 議会事務局の体制整備(第26条・第27条)
第10章 条例の位置付けと検証、見直し(第28条・第29条)
附則
(前文)
地方自治体は、住民自治の確立に向けて、自ら考え主体的に行動し、その行動と選択に責任を負うことが求められている。
八頭町議会は、二元代表制の下、町の意思決定機関として住民参加と情報公開等「開かれた信頼される議会」の実現により、町民福祉の向上と町の発展を図る使命を有している。
このため、本町議会は議会の基本理念、議員の責務及び活動原則を定め、町民の負託に応えていくため、この条例を制定する。
地方自治体は、住民自治の確立に向けて、自ら考え主体的に行動し、その行動と選択に責任を負うことが求められている。
八頭町議会は、二元代表制の下、町の意思決定機関として住民参加と情報公開等「開かれた信頼される議会」の実現により、町民福祉の向上と町の発展を図る使命を有している。
このため、本町議会は議会の基本理念、議員の責務及び活動原則を定め、町民の負託に応えていくため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、八頭町議会(以下「議会」という。)の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、町民の負託に応え、町民福祉の向上及び豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 議会は、開かれた議会として町民に信頼され、存在感のある議会を目指すものとする。
(基本方針)
第3条 議会は、次に掲げる基本方針に基づいた議会活動を行うものとする。
(1) 議会の本来の機能である政策決定を行うとともに、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。
(2) 提出された議案、請願及び陳情の審議又は審査を行うほか、独自の政策立案や政策提言に取り組むこと。
(3) 議会活動を町民に対して説明する責務を果たし、積極的に情報の公開を図り、町民が参加しやすい議会運営を行うこと。
(4) 住民自治の確立に向けて、議会改革を推進すること。
第2章 議会活動の原則
(議会活動の原則)
第4条 議会は、本町の基本的な政策決定、町長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言を行う。
2 議会は次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
(1) 公正性及び透明性を確保し、町民に開かれた信頼される議会を目指すこと。
(2) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための運営に努めること。
(3) 町民の関心を高める議会運営を行うこと。
3 議会は、この条例に掲げる規定を具現化するため、議会活動の実行目標、行程、期間等を定めた実行計画を策定するものとする。
4 議長は前項の実行計画を公開する。
(議会の説明責任)
第5条 議会は、議会運営、政策立案、政策決定、政策提言に関し、町民に分かりやすく説明する責務を有する。
第3章 議員の活動原則
(議員の活動原則)
第6条 議員は、地域の課題及び町政全般の課題と、これに対する町民の意向を的確に把握し、議会活動を通じて町民の負託に応えるものとする。
2 議員は、日常の調査及び研修活動を通じて、自らの資質向上に努める責務を有する。
3 議員は、議会活動について町民に説明するものとする。
4 議員は、論点を明確にして発言するものとする。
第4章 町民と議会の関係
(町民の議会への参加)
第7条 議会は、町民の意向を議会活動に反映することができるよう、町民が議会活動に参加する機会の確保に努めるものとする。
2 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用して、議会の討論に反映させるものとする。
3 議会は、町民及び各種団体との意見交換の場を設けて、政策提案の拡大を図るものとする。
4 議会は、町民に対する議会報告会を開催して説明責任を果たすとともに、町民の意見を聴き、議会運営に反映させるものとする。
5 議会は、議会モニターを設置するなど、町民から議会活動に関する要望、提案、その他の意見を聴き、議会活動に反映させるものとする。
6 議会は、請願及び陳情の審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けることができるものとする。
7 1項から6項の規定に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(広聴広報機能の充実)
第8条 議会は、議会に対する町民の意向の把握及び多様な媒体を用いた町民への情報提供に努め、広聴広報機能の充実を図るものとする。
2 前項に規定に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(会議の公開)
第9条 議会は、開かれた議会運営に資するため、全ての会議を原則として公開する。
(議会活動に関する資料の公開)
第10条 議会は、八頭町情報公開条例(平成17年八頭町条例第12号)との整合を図りつつ、議会活動に関する資料を原則として公開する。
2 会議録については、庁舎、図書館及びホームページで町民が閲覧できるようにしなければならない。
第5章 町長等と議会の関係
(町長等と議会の基本原則)
第11条 議会は、二元代表制の下、町長等と常に緊張ある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を通じて、町政の発展に取り組まなければならない。
2 議会は、町長等との立場及び権能の違いを踏まえ、議会活動を行わなければならない。
3 町長等が質疑又は質問に対する答弁をするに当たっては、議長又は委員長の許可を得て、質疑又は質問議員に対して、当該質疑又は質問の趣旨を確認するための発言をすることができる。
(監視及び評価)
第12条 議会は、町長等の事務の執行について監視するものとする。
2 議会は、議案の審議、決算の認定、監査の請求、調査の実施を通じて、町民に町長等の事務の執行についての評価を明らかにするものとする。
(政策立案及び政策提言)
第13条 議会は、条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、町長等に対し、積極的に政策立案及び政策提言を行うものとする。
(町長等による政策の形成過程の説明)
第14条 町長等は、議会に計画、政策、施策、事業を提案するときは、政策の水準を高めるため、次に掲げる政策の決定過程を説明するよう努めなければならない。
(1) 政策の根拠
(2) 検討した他の政策案の内容
(3) 他の地方自治体の類似する政策との比較検討
(4) 総合計画における根拠又は位置付け
(5) 関係ある法令及び条例
(6) 政策の実施にかかわる財源措置
(7) 将来にわたる政策のコスト計算
2 議会は、前項の政策の提案を審議するに当たっては、それらの政策の水準を高める観点から、立案及び執行における論争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算及び決算における政策説明資料の作成)
第15条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、施策又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。
(議決事項の拡大)
第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件は、別に条例で定める。
第6章 議会の機能強化
(議会の機能強化)
第17条 議会は、議会活動の充実を図るため議会の機能を強化するものとする。
2 前項の規定に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(災害時の対応)
第17条の2 議会は、町民の生命若しくは生活に直接影響を及ぼす災害又は重大な健康被害等の危機が発生した場合は、町民及び地域の状況を的確に把握するとともに、町民の安全を確保することを目的として、議会機能を的確に維持しなければならない。
2 前項に規定する災害又は危機が発生した場合における議会の対応に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(調査機関の設置)
第18条 議会は、町政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者で構成する調査機関を設置することができる。
(議員間討議)
第19条 議会は、議会の権能を発揮するため、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の会議において、議員間の討議を積極的に行うものとする。
(研修及び調査研究)
第20条 議会は、研修及び調査研究に積極的に努めるものとする。
第7章 議会改革の推進
(議会改革推進会議)
第21条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、有識者で構成する議会改革推進会議を設置することができる。
2 前項の設置に関し、必要な事項は議長が別に定める。
(他の自治体議会との交流)
第22条 議会は、他の自治体の議会との交流を推進し、議会の在り方について調査研究を行う。
第8章 議員の定数、報酬及び政治倫理
(議員定数)
第23条 議員定数は、別に条例で定める。
(議員報酬)
第24条 議員報酬は、別に条例で定める。
(議員の政治倫理)
第25条 議員は、町民の負託に応えるため、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、町民の代表として良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めるとともに、町民全体の利益のために公正誠実に活動する責務を有する。
2 前項の規定に関し必要な事項は、議長が別に定める。
第9章 議会事務局の体制整備
(議会事務局)
第26条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法務の強化並びに組織体制の整備を図るものとする。
(議会図書室)
第27条 議会は、議員の調査研究に資するため議会図書室の充実に努めるものとする。
第10章 条例の位置付けと検証、見直し
(条例の位置付け)
第28条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。
(条例の検証と見直し)
第29条 議会は、この条例の実行性を検証するとともに町民の意見、社会情勢の変化を踏まえ、毎年度検討を加え、その結果に基づいて所要の見直しを図るものとする。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年12月22日条例第48号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第15号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月16日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行する。