○八頭町地域再生協議会設置運営要領
(平成27年12月1日告示第207号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、地域再生法(平成17年4月1日法律第24号)第12条及び17条の15の規定に基づき設置する八頭町地域再生協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものである。
(目的)
第2条 協議会は、八頭町が作成した地域再生計画に記載されている地域農林水産業振興施設の整備に関する計画(以下「地域農林水産業振興施設整備計画」という。)の作成その他地域再生の推進に必要な事項について協議することを目的とする。
(協議事項)
第3条 協議会は、八頭町長が招集し、地域農林水産業振興施設整備計画の案及び添付書類の内容について協議を行い、当該施設が八頭町の農林水産業の振興や観光産業の振興にもたらす効果等について総合的に議論する。
(協議会の構成員)
第4条 協議会は、次に掲げる者で組織する。(1)八頭町 (2)鳥取県 (3)鳥取県農業会議 (4)八頭町農業委員会 (5)JA鳥取いなば船岡支店 (6)大伊土地改良区 (7)八頭町観光協会 (8)有限会社 ひよこカンパニー (9)その他町長が必要と認める者
(運営)
第5条 協議会は、八頭町長が招集し、八頭町産業観光課長が進行する。
2 協議会への出席者は、各組織を代表する者とする。
3 協議会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、書面により協議を行う場合は、すべての構成員から意見を徴するものとする。
(事務局)
第6条 協議会の事務を処理するため、八頭町産業観光課に事務局を置く。
(その他)
第7条 関係法令、規則、その他の規定及びこの告示に定めるもののほか、協議会の設置運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年12月1日より施行する。