○八頭町私立保育施設等第2子以降保育料無償化事業補助金交付要綱
(平成27年12月9日告示第201号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町私立保育施設等第2子以降保育料無償化事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、八頭町に在住し、かつ、私立保育施設等に在園する生計を一にする第2子以降の園児にかかる保育料(園則等に明記されている保育料(給食費又は施設費が含まれる場合は、これらの経費を減じた額とする。)をいう。以下「保育料」という。)を軽減することにより、子育て家庭の経済的負担を軽減し、子どもを産み育てやすい環境を整備することを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 本補助金の対象となる者は、保育料の額を軽減する事業(以下「補助事業」という。)を行う者であって、次の各号に該当する者とする。
(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校である幼稚園を設置する学校法人(以下「学校法人」という。)
(2) 国、地方公共団体(公立大学法人を含む。)以外の者であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園の設置者(以下「私立認定こども園設置者」という。)
(3) とっとり森・里山等自然保育認証制度実施要綱により認証された園の事業者(以下「認証事業者」という。)
2 前項の規定にかかわらず、学校法人、私立認定こども園設置者及び認証事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として補助金を交付しない。
(1) 役員又は職員の間において訴訟その他の紛争があり、適正な運営が期し難い場合
(2) 財政事情が極度に窮迫して、破産宣告、銀行取引停止処分等を受けている場合
(3) 法律の規定、それに基づく所轄庁の処分、寄附行為又は定款に違反した場合
(4) その他私立保育施設等の管理が著しく適正を欠いている場合
(補助金の算定等)
第4条 本補助金は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号、以下「法」という。)第19条各号及び法第30条の4各号に該当しない児童に係る保育料(各施設による独自の軽減額や他の補助金等の額を控除した月額(児童1人につき25,700円を限度とする。))の年間合計額で算定し、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 本補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに補助金交付申請(様式第1号)に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 八頭町私立保育施設等第2子以降保育料無償化事業補助金に関する(変更)調書(様式第8号)
(交付決定)
第6条 町長は、本補助金の交付申請があったときは、交付申請書を受けた日から起算して、原則として30日以内に交付決定を行うものとする。
(申請事項の変更等)
第7条 本補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付決定後、申請事項に変更等がある場合には、補助事業等変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
2 本補助金の変更申請は、交付決定年度の2月28日までに行わなければならない。
3 前条の規定は、変更等の承認について準用する。
4 補助事業等計画変更申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(事業報告)
第8条 本補助金の交付を受けた者は、事業完了の日又は中止若しくは廃止の日から10日以内又は交付決定を受けた年度の4月10日までに補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) 保育料の減免が確認できる書類
(証拠書類等の管理)
第9条 本補助金の交付を受けた者は、保育料を減免したことが確認できる書類を備えておかなければならない。
2 前項の書類は、減免の都度作成するものとする。
3 町長は、本補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。
4 本補助金の交付を受けた者は、この補助金に係る関係書類を5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日告示第140号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第79号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月1日告示第91号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月1日告示第118号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。