○八頭町スクールバス車庫設置条例
(平成28年3月24日条例第6号)
(趣旨)
第1条 この条例は、八頭町立小学校及び中学校の児童及び生徒の通学用として運行するスクールバスを管理運営するため、八頭町スクールバス車庫「以下「車庫」という。」を設置する。
(名称及び位置)
第2条 車庫の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
 名 称 位 置
八頭町麻生第1スクールバス車庫八頭町麻生185番地1
八頭町麻生第2スクールバス車庫八頭町麻生256番地4
八頭町郡家西スクールバス車庫八頭町郡家559番地1
八頭町船岡スクールバス車庫八頭町坂田30番地