○八頭町農業者年金友の会補助金交付要綱
(平成28年4月1日農業委員会告示第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町農業者年金友の会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、農業者年金加入推進活動を含む制度普及活動を支援することを目的として交付する。
(交付対象)
第3条 本補助金対象者は、八頭町農業者年金友の会とする。
(補助金の交付)
第4条 町は、第2条の目的の達成に資するため、農業者年金業務委託手数料のうち活性化組織割手数料の範囲内で本補助金を交付する。
(実績報告の時期等)
第5条 規則第18条第1項の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この農業委員会告示は、公布の日から施行する。