○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
(平成27年10月19日規則第49号)
第1条 次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定により規則で定めるものとされている地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
 町長 町長が任命する職員
 議会議長 議会の議長が任命する職員
 選挙管理委員会 選挙管理委員会が任命する職員
 代表監査委員 代表監査委員が任命する職員
 農業委員会 農業委員会が任命する職員
 教育委員会 教育委員会が任命する職員
附 則
第1条 この規則は、公布の日から施行する。