○八頭町農作業標準賃金検討委員会設置要綱
(平成28年4月1日農業委員会告示第1号) |
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(設置)
第1条 八頭町農業委員会が(以下「農業委員会」という。)が農作業標準賃金額を設定するにあたり、農業者等の意向を反映させるため、八頭町農作業標準賃金検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討委員会は、次の機関・団体等から選出された者(以下「委員」という。) 15人以内で組織し、農業委員会会長が委嘱する。
(1) 農業者代表
(2) 農業生産法人・担い手農家
(3) 鳥取いなば農業協同組合郡家支店
(4) 鳥取いなば農業協同組合船岡支店
(5) 鳥取いなば農業協同組合八東支店
(6) 鳥取いなば農業協同組合八東支店果実部
(7) 八頭町産業観光課
(8) 農業委員会
(9) その他必要と認める機関・団体等
2 検討委員会に、委員長を置く。
3 委員長は、委員の互選により定める。
4 委員長は、会務を総理し検討委員会を代表する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第4条 検討委員会は、農業委員会長が招集し、委員長が議長となる。
2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(標準賃金の決定)
第5条 農作業標準賃金は、検討委員会の意見を尊重し農業委員会総会において決定する。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか検討委員会に必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。