○八頭町有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱
(平成28年3月30日告示第73号)
改正
平成28年4月1日告示第124号
平成30年3月29日告示第59号
令和元年10月30日告示第214号
令和2年3月27日告示第59号
令和2年11月1日告示第160号
令和3年4月1日告示第63号
令和3年12月27日告示第192号
令和4年3月28日告示第57号
令和5年5月29日告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、農林産物に被害を与え、又は被害を与えるおそれがある鳥獣類(以下「有害鳥獣」という。)による被害防止の効果を高めるため、有害鳥獣の捕獲に対して、予算の範囲内で奨励金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項に基づく捕獲により捕獲した者
(2) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第18条第1項の規定に基づき、八頭町ヌートリア・アライグマ防除実施計画書に基づきヌートリア又はアライグマを捕獲した者
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、次のとおりとする。なお、奨励金の算定期間は鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付19生産第9423号。以下「国交付金事業」という。)及び鳥取県鳥獣被害総合対策事業費補助金交付要綱(平成18年3月28日付。以下「県交付金事業」という。)の算定期間による。国交付金事業及び県交付金事業の要件に該当しない場合は、県交付金事業の期間に準ずる。
有害鳥獣名金額
イノシシ(成獣)1頭当たり13,000円(狩猟期外)、7,000円(狩猟期)
ただし、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付19生産第9424号農林水産省生産局長通知)の要件に該当しない場合は、1頭当たり5,000円とする。
イノシシ(成獣かつ、わかさ29工房に搬入し、ジビエ利用されたもの)1頭当たり14,000円(狩猟期外)、9,000円(狩猟期)
イノシシ(幼獣)1頭当たり8,000円(狩猟期外)、3,000円(狩猟期)
ただし、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付19生産第9424号農林水産省生産局長通知)の要件に該当しない場合は、1頭当たり5,000円とする。
ニホンザル1頭当たり50,000円
アライグマ1頭当たり10,000円
ヌートリア1頭当たり3,000円
ニホンジカ1頭当たり18,000円
ただし、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付19生産第9424号農林水産省生産局長通知)の要件に該当しない場合は、1頭当たり10,000円(狩猟期外)、5,000円(狩猟期)とする。
ニホンジカ(成獣かつ、わかさ29工房に搬入し、ジビエ利用されたもの)1頭あたり19,000円
アナグマ・タヌキ・ハクビシン・テン・イタチ・キツネ1頭当たり3,000円(ただし狩猟期のテン・キツネは対象外とする。)
カラス1羽当たり600円
(実績報告)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣の捕獲が完了したときは、速やかに奨励金実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付請求)
第5条 奨励金の支払いを受けようとするときは、奨励金交付請求書(様式第2号)により、町長に請求するものとする。
(奨励金の返還請求)
第6条 町長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該者に対して奨励金の返還を請求するものとする。
(1) 不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反して奨励金の交付を受けたとき。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第124号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日告示第59号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月30日告示第214号)
この告示は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日告示第59号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月1日告示第160号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。
(令和2年度における奨励金の特例)
2 第3条第1項表の規定にかかわらず、令和2年度に限り、イノシシ(狩猟期)の奨励金額を、成獣かつわかさ29工房に搬入しジビエ利用されたもの9,000円、その他成獣7,000円、幼獣1,000円とする。
附 則(令和3年4月1日告示第63号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日告示第192号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(令和3年度における奨励金の特例)
2 第3条第1項表の規定にかかわらず、令和3年度に限り、ニホンジカ及びニホンジカ(成獣かつ、わかさ29工房に搬入し、ジビエ利用されたもの)の金額に、鳥取県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成22年4月26日付第201000012154号鳥取県農林水産部長通知)による加算を原資とする上乗せを実施する。
附 則(令和4年3月28日告示第57号)
この告示は、令和4年3月28日から施行し、令和4年3月1日から適用する。
附 則(令和5年5月29日告示第105号)
この告示は令和5年6月1日から施行し、令和5年度事業から適用する。
様式第1号(第4条関係)
八頭町有害鳥獣捕獲奨励金実績報告書

様式第2号(第5条関係)
八頭町有害鳥獣捕獲奨励金交付請求書