○八頭町団体育成事業助成要綱
(平成28年3月30日告示第75号)
(目的)
第1条 この要綱は、人権尊重のまちづくりを進める自治会組織や町内の団体等が実施する研修、講演会等にかかる講師料を助成し、地域における人権啓発活動の活性化を図ることを目的とする。
(助成の範囲)
第2条 八頭町で人権教育・啓発を目的として開催する、自治会組織や町内の団体等の事業に要する講師料に対し、別途定める講師謝金等基準に則り予算の範囲内で助成する。ただし、助成については1団体につき年2回までとする。
(申請手続)
第3条 助成を受けようとする団体は、次に掲げる書類を研修会等の開催日3週間前までに町長に提出しなければならない。
(1)八頭町団体育成事業助成申請書(様式第1号)
(2)八頭町団体育成事業実施計画書(様式第2号)
(助成の決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請にかかる書類等を審査し、助成の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定をしたときは、八頭町団体育成事業助成決定通知書(様式第3号)により団体に通知するものとする。
(内容の変更)
第5条 助成の決定を受けた団体が、事業計画に重要な変更を加えようとする場合は、すみやかに八頭町団体育成事業変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 助成決定団体は、事業実施後すみやかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1)八頭町団体育成事業実施報告書(様式第5号)
(2)事業内容のわかる資料および写真
(3)八頭町団体育成講師料請求書(様式第6号)
(助成の取消等)
第7条 町長は、団体が次の各号のいずれかに該当したとき、講師料の助成決定の取り消しもしくは変更、又は助成した講師料の返還を命ずることができる。
(1)虚偽の申請により講師料の助成を受けたとき。
(2)不正の行為があったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)
八頭町団体育成事業助成申請書

様式第2(第3条関係)
八頭町団体育成事業実施計画書

様式第3(第4条関係)
八頭町団体育成事業助成決定通知書

様式第4(第5条関係)
八頭町団体育成事業変更届

様式第5(第6条関係)
八頭町団体育成事業実施報告書

様式第6(第6条関係)
八頭町団体育成講師料請求書