○八頭町妊婦歯科健康診査実施要綱
(平成28年3月30日告示第76号)
改正
平成29年3月23日告示第42号
令和元年5月27日告示第113号
令和4年3月31日告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、歯周病及びむし歯に罹患しやすい妊娠時期に、歯科健診を実施することにより妊婦の口腔内の疾病を予防し、健康で安全な出産を促すとともに、産後の母子の予防歯科への意識を高めることを目的に実施する妊婦歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健診の対象者は、八頭町(以下「町」という。)に住所を有する者で、法第15条及び法第16条により母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。
(実施医療機関)
第3条 妊婦歯科健診は、八頭町長(以下「町長」という。)の要請に応じて妊婦歯科健診の実施に協力する旨を承諾した医療機関(以下「実施医療機関」をいう。)に委託し、実施する。
(健診内容)
第4条 妊婦歯科健診の内容は次のとおりとする。                                                    
(1)歯科健康診査(レントゲン検査は含まない)
(2)歯科保健指導
2 なお、上記の結果、治療が必要となった場合には、個人負担による診療となることとする。
(健診費用)
第5条 妊婦歯科健診に係る費用は、町がその費用の全額を負担する。ただし、第4条で規定する内容以外の費用は、当該妊婦が負担するものとする。
(受診票の交付)
第6条 町長は、第2条に規定する妊婦が、法第15条による妊娠届出書を提出した場合は、妊婦歯科健康診査受診票(様式第1号)(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定に関わらず、他の市町村において母子健康手帳の交付を受けた後に本町へ転入した妊婦については、妊婦歯科健診を受診していない旨を確認し、受診票を交付する。
(受診回数及び受診上の有効期限)
第7条 受診票によって受診することができる妊婦歯科健診は、1妊娠期間につき1回とする。
2 受診票の有効期限は、受診票の公布日から出産日の前日までとする。
(受診方法)
第8条 妊婦歯科健診を受けようとする妊婦は、受診票及び母子健康手帳を実施医療機関に提出し、妊婦歯科健診を受診するものとする。
(健診結果)
第9条 実施医療機関は、妊婦歯科健診の結果を妊婦歯科健康診査票(以下「健康診査票」という。)及び母子健康手帳に記載するものとする。
(費用請求及び支払)
第10条 実施医療機関は、妊婦歯科健診の費用を請求するときは、妊婦歯科健診を行った当月分の受診票、健康診査票を翌月10日までに鳥取県東部歯科医師会(以下「医師会」という。)に提出するものとする。
2 町長は、医師会が取りまとめた受診票、健康診査票及び請求書の提出を受けたときは、内容を審査し、速やかに支払うものとする。
(公印の印影)
第11条 受診票における公印は、八頭町公印規則(平成17年規則第15条)第9条及び第10条の規定を準用する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに妊娠届出を提出し、その施行日以降に出産予定日である妊婦については、受診票を交付する。
附 則(平成29年3月23日告示第42号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月27日告示第113号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第58号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
妊婦歯科健康診査受診票

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