○八頭町酪農自家育成保留事業補助金交付要綱
(平成28年4月1日告示第91号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町乳牛自家育成保留事業補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内酪農畜産農業者が乳牛飼養頭数維持及び経営安定を目的に自家保留による乳用後継育成牛の確保を行うことについて必要な補助金を交付し、もって本町酪農畜産業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業は、八頭町酪農部の農業者が乳用後継育成牛の自家保留に係る経費に対して助成する事業とする。
(補助事業対象者)
第4条 本補助金の交付対象となる者は、八頭町酪農部とする。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金は、年間あたり乳用後継育成牛1頭につき定額15,000円を、予算の範囲内で交付する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第81号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月1日告示第102号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和6年度事業から適用する。