○八頭町和牛再生促進事業補助金交付要綱
(平成28年4月1日告示第107号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町和牛再生促進事業補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内和牛畜産農業者が繁殖雌牛を増頭するため、県内外から導入する雌牛について必要な補助金を交付し、もって本町畜産業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業は、八頭町和牛改良組合の農業者が繁殖雌牛を増頭するため、県内外から導入または自家保留する雌牛に対して助成する事業とする。
(補助事業対象者)
第4条 本補助金の交付対象となる者は、八頭町和牛改良組合とする。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金は、雌牛購入1頭当たり定額50,000円を、予算の範囲内で交付する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。