○八頭町乳牛・和牛優良精液導入補助金交付要綱
(平成28年4月1日告示第108号)
改正
令和4年4月1日告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町乳牛・和牛優良精液導入補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内酪農畜産農業者が優良精液導入について必要な補助金を交付し、もって本町酪農畜産業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業は、八頭町酪農部及び八頭町和牛改良組合の農業者が所有する雌牛に導入する優良精液購入費に対して助成する事業とする。
(補助事業対象者)
第4条 本補助金の交付対象となる者は、八頭町酪農部及び八頭町和牛改良組合とする。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金は、次の方法により算定し、予算の範囲で交付する。
精液1本当たり、1/3を助成する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第84号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。