○地籍調査事故見舞金支給要綱
(平成28年6月21日告示第120号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町が実施する地籍調査の立会等に際し、不慮の事故に遭遇した場合に見舞金を支給し、地籍調査の円滑な推進に資することを目的とする。
(立会)
第2条 地籍調査の立会等とは次の場合をいう。
(1) 町の求めに応じ土地の所有者等が筆界確認の立会をした場合をいう。
(2) 前号の土地の所有者等から委任を受けた者が立会をした場合をいう。
(3) 町の委嘱及び雇用により、協力員及び作業員として従事した場合をいう。
(支給対象者)
第3条 本要綱に基づく支給対象者は次の者をいう。
(1) 町が実施する地籍調査の立会等をした者をいう。
(2) 死亡した場合は、前号の法定相続人を支給対象者とする。
(見舞金の支給)
第4条 見舞金は、事故の程度に応じ予算額の範囲内で次の額を支給する。
(1) 死亡した場合 50万円
(2) 6箇月以上入院した場合 30万円
(3) 5箇月以上6箇月未満入院した場合 25万円
(4) 4箇月以上5箇月未満入院した場合 20万円
(5) 3箇月以上4箇月未満入院した場合 15万円
(6) 2箇月以上3箇月未満入院した場合 10万円
(7) 1箇月以上2箇月未満入院した場合 5万円
(8) 1箇月未満の入院の場合、または10日以上の通院加療を要した場合 3万円
(支給要件)
第5条 支給の要件は次のとおりとする。
(1) 地籍調査の立会通知書または委任に基づく立会であること。
(2) 町の委嘱及び雇用による、協力員及び作業員としての従事であること。
(3) 前2号の地籍調査事業実施時の立会及び従事中の不慮の事故であること。
(4) 事故の程度は医師の診断によること。
(適用除外)
第6条 次のいずれかに該当する事故または事由による場合は見舞金の支給はしない。
(1) 立会者及び従事者の故意または重大な過失
(2) 地震等自然災害の場合
(支給手続き)
第7条 支給の手続きは次のとおりとする。
(1) 退院後、入院等の期間を医師の診断書により確認し支給する。
(2) その他必要な書類は、社団法人 全国国土調査協会の「地籍調査事故見舞金規程」に準ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月25日告示第102号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。