○八頭町とっとり森・里山等自然保育認証園支援事業補助金交付要綱
(平成28年10月26日告示第181号)
改正
令和元年9月26日告示第145号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町とっとり森・里山等自然保育認証園支援事業補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、自然環境を中心に野外での保育等を行うものとして、とっとり森・里山等自然保育認証制度実施要綱(平成27年3月25日付第201400189017号鳥取県福祉保健部子育て王国推進局長通知)により認証され、かつ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する届出をおこなった施設(子ども子育て支援法(平成24年法律第65号、以下「法」という。)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。以下「認証園」という。)の事業者(以下「認証事業者」という。)が運営するために必要な経費への助成及び在園する児童に係る保育料(園則等に定められている保育料をいう。以下「保育料」という。)を軽減することにより、子どもたちが健やかに育つとともに子育て家庭の経済的負担の軽減を図り、子どもを生み育てやすい環境を整備することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的を達成するため、認証事業者に対し、予算の範囲内で次の各号の補助金を交付する。
(1) 補助金の額は、利用者が負担すべき経費を除き、認証事業者が補助事業を運営するために必要な経費(以下補助対象経費」という。)の額(その額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。)とする。ただし、別表第1の第1欄に揚げる基準額に同表の第2欄に揚げる補助率を乗じた額(その額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。)以下とする。 なお、申請前年度の児童福祉行政指導監査において文書指摘があった認証園のうち、交付申請時に改善に向けた対応が認められない場合は補助金を交付しないことができるものとする。
(2) 別表第2の第1欄に掲げる対象児童(保護者の居住地が八頭町内である園児に限る。)に係る保育料(各施設による独自の軽減額を控除した月額(児童1人につき25,700円を限度とする。))に同表の第2欄に掲げる補助率を乗じた額と認証園の軽減する保育料のいずれか低い額の年間合計額(その額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。)以下とする。
(交付申請の時期等)
第4条 補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請は、規則様式第1号によるものとする。
(交付決定の時期等)
第5条 補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までの間に行うものとする。
2 補助金の交付決定通知は、規則様式第2号によるものとする。
(着手届を要しない場合)
第6条  規則第13条の町長が特に認めた経費の支出である場合は、補助事業等が事務費、その他法令による経費(公共事業等に要する経費を除く。)である場合以外の場合とする。
(承認を要しない変更等)
第7条  規則第11条の町長が定める軽微な変更は、補助金の増額又は2割以上の減額に係る変更以外の変更とする。
2 補助金の変更等の承認を受けようとする補助事業者は、規則様式第4号による申請書に変更計画書その他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
3 前項の変更交付申請は、交付決定年度の2月28日までに行わなければならない。
4  第6条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第8条 規則第18条の規定による報告は、規則様式第9号により、次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 補助事業が完了又は中止若しくは廃止した場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から10日を経過する日
(2) 交付決定を受けた年度が終了した場合にあっては、当該年度の翌年度の4月10日
(その他)
第9条  規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日告示第145号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第2号については令和元年10月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
1.基準額【児童1人あたりの月額単価】
とっとり森・里山等自然保育事業費助成事業補助金交付要綱の定められた基準額に準じた額

○月額単価×各月における次の要件を満たす利用児童の月当初の人数
(1)申請した日の属する年度の初日の前日の年齢が2歳から5歳までであること。
(2)保護者の居住地が八頭町であること。
2.補助率(1)町内に事業所を有する事業者=1/2
(2)町外に事業所を有する事業者=1/3
別表第2(第3条関係)
1.対象児童 法第58条の11第1号により市町村が特定子ども・子育て支援施設として確認したことを公示した認証園に在籍する、法第30条の4各号に該当しない児童であってかつ、申請年度の4月1日時点で3歳以上の児童
2.補助率 1/2