○八頭町公共施設あり方検討委員会設置要綱
(平成28年6月6日告示第121号) |
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(設置)
第1条 八頭町における公共施設の再編及び有効活用等の検討を行うため、八頭町公共施設のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「公共施設」とは、八頭町が保有している公共の用に供する施設のうち、小学校及び中学校の教育施設並びに道路、橋りょう、河川、上水道、下水道施設等の社会的インフラを除いたものをいう。ただし、公共施設の有効活用に関する事項については、小学校及び中学校の教育施設を含むものとする。
(所掌事項)
第3条 委員会は次に掲げる事項について検討を行い、その結果を町長に提言する。
(1) 八頭町公共施設白書を踏まえた施設の評価及び分析に関する事項
(2) 公共施設の再編方針及び活用方針に関する事項
(3) その他公共施設のあり方に関する事項
(組織)
第4条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町民(一般公募)
(2) 識見を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、第3条に定める事項が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
[第3条]
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員がこれを互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、初回の招集は町長が行う。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。