○八頭町生活困窮者就労準備支援事業実施要綱
(平成28年4月1日告示第142号) |
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(目的)
第1条 本事業は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、就労に必要な実践的な知識・技能等が不足しているだけではなく、複合的な課題があり、生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下している等の理由で就労に向けた準備が整っていない生活困窮者に対して、一般就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援を、計画的かつ一貫して実施することにより、生活困窮者の自立(日常生活自立、社会生活自立及び就労自立)を促進することを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 本事業の対象者については、以下のいずれかの要件に該当する者とする。
(1) 次のいずれにも該当する者であって、かつ、本事業の利用を申請した日において65歳未満の者であること。
ア 申請日の属する月における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法第295条第3項の条例で定める金額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和38年4月1日厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。
イ 申請日における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。
(2) 前号に該当する者に準ずる者として町が本事業による支援が必要と認める者であること。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は次のとおりとする。
(1) 支援内容
本事業は、この要綱に定める就労準備支援プログラムに基づき、日常生活自立に関する支援、社会自立に関する支援、就労自立に関する支援を利用者の状況に応じて行う。
なお、支援に当たっては、自立相談支援事業を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)によるアセスメントやそれに基づく支援方針を十分に踏まえ、支援の実施状況等、適宜、自立相談支援機関と情報共有し、連携して支援を行うこと。
また、必要に応じて被保護者就労準備支援事業と一体的に実施することも可能とする。
ア 就労準備支援プログラムの作成・見直し
支援を効果的・効率的に実施するため、利用者が抱える課題や支援の目標・具体的内容を記載した就労準備支援プログラムを作成する。就労準備支援プログラムは、支援の実施状況を踏まえ、適宜見直しを行う。
イ 就労準備支援プログラムに基づく段階的な支援
(ア) 日常生活自立に関する支援
適正な生活習慣の形成を促すため、うがい・手洗いや規則正しい起床・就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみに関する助言・指導等を行う。
(イ) 社会自立に関する支援
社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援や地域の事業所での職場見学、ボランティア活動等を行う。
(ウ) 就労自立に関する支援
一般就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成指導等を行う。
(支援の実施期間)
第4条 支援の実施期間は1年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、生活の状況その他の本事業を利用しようとする者の状況を勘案して町長が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案して町長が定める期間とすることができる。
(職員配置)
第5条 就労準備支援を行う担当者(就労準備支援担当者)は、原則として厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。
なお、配置する職員については、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有する者や就労支援業務に従事していた者など、生活困窮者への就労支援を適切に行うことができる人材とする。
(留意事項)
第6条 本事業の実施に当たっては、以下に留意して行うものとする。
(1) 事業の実施に当たっては、「就労準備支援事業の手引き」(平成27年3月6日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)に基づき、実施する。
(2) 就労体験の利用者は、労働者性がないと認められる限りにおいて労働基準関係法令の適用対象外となるが、安全衛生面、災害補償面については、一般労働者の取扱いも踏まえた適切な配慮が必要であること。特に、災害補償面については、利用者が就労体験中に被災した場合に備え、適切な保険に加入すること。
(3) 工賃や交通費など個人に対する手当は、事業費から支出しないこと。
(4) 関係機関と個人情報を共有する場合は本人から同意を得ておくなど、個人情報の取扱について適切な手続きを踏まえること。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第116号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。