○鉄道施設掲示物管理取扱要領
(平成28年6月1日告示第135号)
(趣旨)
第1条 この要領は、八頭町が所有する若桜鉄道駅舎及び構内施設(以下「鉄道施設等」という。)における掲示物及び印刷物(以下「掲示物等」)という。)の掲示に係る承認について必要な事項を定めるものとする。
(指定場所以外への掲示の禁止)
第2条 掲示物等は、八頭町長(以下「管理者」という。)が指定した場所以外に掲示をしてはならない。
(掲示物等の承認)
第3条 鉄道施設等に次の事項に関する物を掲示する場合は、管理者の承認は必要としない。
(1) 若桜鉄道イベント及び若桜鉄道関連事業に関するもの
(2) 八頭町から鉄道施設等の委託管理を受けている者が自ら実施する事業
2 ただし、上項以外のものを掲示しようとする場合は、事前に管理者へ提示し、承認を受けなければならない。
3 管理者は、承認を得ていない掲示物等を発見したときは、使用者へ通告することなく、撤去することができる。
(承認の手続き)
第4条 管理者は、使用者から掲示の申し出を受けたときは、承認の可否を連絡することとする。
(使用者の義務)
第5条 第3条による承認を受けた使用者は、当該掲示物を条件に従って掲示し、事業実施期間経過後は、直ちに撤去しなければならない。
(掲示版の管理責任者)
第6条 鉄道施設等の掲示板の管理については、八頭町企画課長をその責任者とする。
(既に掲示されている掲示物等の取り扱い)
第7条 本要領施行日において、既に掲示してある掲示物等については、第3条に該当するものを除き撤去する。
附 則
この要領は、平成28年6月1日から適用する。