○八頭町食育推進計画策定委員会設置要綱
(平成28年4月1日告示第134号) |
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(設置目的)
第1条 この告示は、食育基本法第18条の規定に基づき八頭町食育推進計画を策定するため、八頭町食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は次の事項を検討する。
(1) 計画の策定又は改定に関すること
(2) その他必要事項
(構成)
第3条 委員会は町長が委嘱する14名以内で構成する。
2 委員会には、委員長1名及び副委員長1名をおき、委員の互選によりこれを定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する任務が終了するまでの間とする。
[第2条]
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を総括し、代表する。
2 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開催できない。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時又は欠けた時はその職務を代行する。
(委員以外の出席)
第6条 委員長は、必要に応じて委員会の会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健課が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 第5条第2項の規定にかからわらず、第1回目の委員会の会議は町長が招集する。