○八頭町農業委員会の委員及び八頭町農地利用最適化推進委員定数条例
(平成28年12月22日条例第41号)
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、八頭町農業委員会の委員及び八頭町農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。
(農業委員会の委員の定数)
第2条 八頭町農業委員会の委員の定数は、14人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 八頭町農地利用最適化推進委員の定数は、14人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(八頭町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 八頭町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年八頭町条例第121号)は廃止する。