○八頭町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
(平成28年4月1日告示第156号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、八頭町地域おこし協力隊員が町内で起業する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員の起業を支援し、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者は、次の各号いずれかに該当する者とする。ただし、町税等について滞納がある者及び八頭町暴力団排除条例(平成24年八頭町条例第5号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者は対象としない。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内の者
(補助金の交付要件)
第4条 本補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当することとし、1人について一の年度に限るものとする。
(1) 地域おこし協力隊員が町内で起業すること。
(2) 起業する事業の内容が町の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導の受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の変更申請)
第8条 補助事業者は、規則第11条に定める変更(次項各号に規定する変更を除く。)をしようとする場合は、あらかじめ、補助金変更申請書(様式第2号)により提出するものとする。
2 規則第11条ただし書に規定する町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。
(1) 補助金の額が増額となる変更
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額
(3) 事業内容の重要な部分の変更
(補助金の変更決定)
第9条 町長は、前条第1項の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(補助金の確定及び交付)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
2 町長は、規則第21条の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第10条関係)