○八頭町軽自動車税納税証明書の有効期限等に関する要綱
(平成28年9月1日告示第160号)
(目的)
第1条 この告示は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する軽自動車税納税証明書(以下「納税証明書」という。)の有効期限等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税で、口座振替後毎年度当初に郵送する軽自動車税納税証明書については、当該納税証明書の有効期限が属する年の5月20日まで延長することができる。
(発行)
第3条 前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査手続に支障を来すおそれがあると認められる場合に限り、納税証明書を発行することができる。また、口座振替結果未判明期間中に納税証明書の再発行申請があったときには、前年度分までの納付状況に基づき発行することができる。
(納付確認)
第4条 前条に規定した口座振替結果未判明期間中に納税証明書を交付したときは、口座振替結果判明経過後速やかに口座振替の結果を確認し、滞納となっている場合は、徴収の確保に特段の注意を払うものとする。
附 則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。