○八頭町人権啓発推進員設置要綱
(平成28年9月1日告示第158号) |
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(設置)
第1条 町民に対する人権啓発の推進を図るとともに、部落差別をはじめあらゆる人権問題を解決するため、人権啓発推進員(以下「啓発推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 啓発推進員は、町民への人権啓発の推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 部落差別をはじめあらゆる人権問題に対する正しい理解の啓発及び人権尊重意識の高揚に関すること。
(2) 自治会及び各地区人権教育推進委員会等との連携による、地域における人権啓発の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人権啓発の推進のための活動に関すること。
(委嘱)
第3条 啓発推進員は、人権啓発の推進に熱意をもって活動できる者のうちから町長が委嘱する。
(定数)
第4条 啓発推進員の定数は、30人以内とする。
(任期)
第5条 啓発推進員の任期は、2年とする。ただし、任期中途に委嘱した者については、現任終了期間までとする。
2 啓発推進員は、再任することができる。
(研修)
第6条 啓発推進員は、その職務を行うために必要な研修に努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第72号)
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この告示は、公布の日から施行する。