○八頭町観光大使設置要綱
(平成28年9月12日告示第162号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町(以下「町」という。)にゆかりのある者を通じて、町の魅力を発信するため設置する八頭町観光大使(以下「大使」という。)に関し、必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、町に愛着を持ち、町の観光事業の推進に協力的である者の中から適当であると認める者を大使として委嘱する。
(1) 本町の出身者
(2) 本町において相当期間居住、勤務又は在学したことのある者
(3) 本町の事業等を支援する者
(4) その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 大使の任期は設けない。ただし、次の場合、町長は大使を解任することができる。
(1) 大使から申し出があった場合
(2) 大使の所在が不明となった場合
(3) 公序良俗に反する行為又は大使としてふさわしくない行為があった場合
(活動)
第4条 大使は必要に応じて、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 町の観光・物産・イベントなどの紹介及び宣伝
(2) 町の観光振興に関する意見、提言
(3) その他町長が必要と認める活動
(報酬等)
第5条 大使は無報酬とする。
2 町長は大使の円滑な任務遂行のため、次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) 大使の名刺
(2) 町の観光、物産、文化その他町政に関する情報
(3) その他町長が必要と認めるもの
(事務局)
第6条 大使に関する事務は、八頭町産業観光課において行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、観光大使の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。