○八頭町職員ストレスチェック制度実施要綱
(平成28年10月1日訓令第17号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び八頭町職員の安全衛生管理に関する規則(平成17年規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を実施するに当たり、その必要な事項を定めるものとする。
(目的及び制度の趣旨)
第2条 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とするものではない。
2 本人が第14条に規定する面接指導を申し出た場合や、町への提供に同意した場合に町が入手したストレスチェックの結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用しないものとする。
(ストレスチェック制度担当者)
第3条 ストレスチェック制度担当者(以下、「制度担当者」という。)は、ストレスチェックの実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の事務を行うものとし、総務課に置くものとする。
2 所属長及び衛生管理者等は、総務課の指示に基づき、各所属職員へのストレスチェック制度の周知、受検の勧奨等を行う。
(ストレスチェックの実施者)
第4条 ストレスチェックの実施者は、産業医及び衛生管理者とし、産業医を実施代表者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第5条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下、「実施事務従事者」という。)は、総務課の事務担当者とする。
2 前項の規定にかかわらず、職員の人事に関して直接の権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(医師による面接指導)
第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
(実施時期)
第7条 ストレスチェックは、年1回とし、定期に実施する。
(対象者)
第8条 ストレスチェックは、規則第2条に定める全職員に実施する。
2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェック実施期間中に休職している職員については、ストレスチェックの対象外とすることができる。
(受検の方法及び勧奨)
第9条 職員は、特別な事情がない限り、第7条の規定により設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 町は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は衛生管理者等を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第10条 ストレスチェックは「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(以下、「マニュアル」という。)に示されている「職業性ストレス簡易調査票」を用いて行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている標準化得点を用いた方法とする。
2 高ストレス者の選定基準は、マニュアルに基づき実施者が定める。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者から直接職員に封書により通知する。
(結果提供に関する同意)
第13条 町は、個人のストレスチェック結果の通知後に町にストレスチェック結果を提供することの同意があった職員については、実施者からストレスチェック結果の提供を受けることができる。
2 ストレスチェックを受けた職員が町に面接指導の申し出を行った場合には、その申し出をもってストレスチェック結果の町への提供に同意があったものとみなす。
(面接指導の申し出の方法)
第14条 ストレスチェックの結果、第11条第2項の規定に基づき、高ストレス者として選定され、産業医の面接指導を受ける必要があると実施者が認めた職員が、産業医の面接指導を希望する場合は、ストレスチェックの結果通知後、概ね1月以内に、面接指導申出書(様式第1号)により実施事務従事者に申し出なければならない。
(面接指導の申し出の勧奨)
第15条 実施者は、第14条に基づき面接指導の申し出を行わない職員に対して、面接指導の申し出の勧奨を行う。
(面接指導の実施方法)
第16条 産業医は、第14条の要件に該当する職員から面接指導の申し出があったときは、遅滞なく面接指導を行う。
2 面接指導の申し出を行った職員は、指定された日時に産業医による面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 産業医は第14条の申し出をおこなった職員に対し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の9各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、確認を行うものとする。
(1) 当該職員の勤務の状況
(2) 当該職員の心理的な負担の状況
(3) 前号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況
4 産業医は、面接指導の実施に関して知り得た職員の情報を他人に漏らしてはならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取)
第17条 町は、面接指導実施後、遅滞なく面接指導結果報告書および就業上の措置に係る意見書(様式第2号)について、産業医の意見を聴くものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施)
第18条 町は、前条により就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する産業医の意見を聴き、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の服務の取扱い)
第19条 面接指導を受けるのに要する時間は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。
(集計及び分析の対象集団)
第20条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として所属単位で行う。ただし、10人未満の所属については、10人以上となる同じ部門に属する所属単位で合算、又は非表示として集計及び分析を行う。
(集計及び分析の方法)
第21条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いるほか、実施者の指示による分析を行う。
(集計及び分析結果の活用方法)
第22条 町は、集団分析結果等を通じて職場環境等の把握に努め、必要に応じ適切な改善措置を講じる。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第23条 ストレスチェック結果の記録は、ストレスチェックの結果が第三者に閲覧されることがないよう、パスワードの設定を行った上、実施事務従事者が5年間保存する。
(町に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)
第24条 第14条に規定する面接指導を申し出た職員のストレスチェックの結果及び様式第1号は、実施事務従事者が5年間保存の上、廃棄すること。
2 実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果並びに面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録は、総務課で5年間保存する。
(面接指導結果の共有範囲)
第25条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録は、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に通知し、共有する。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第26条 実施者から提供された集計及び分析結果は総務課において保存するとともに、所属ごとの集計及び分析結果においては、各所属長に所属部署分の結果を提供する。なお、総務課長は各所属ごとの集計及び分析結果を当該所属の所属長までの範囲内において、集計及び分析結果を共有することができる。
(情報の開示等)
第27条 職員は、ストレスチェック制度における情報の開示等を求める場合は、ストレスチェック制度に係る情報開示請求書(様式第3号)により実施事務従事者に申し出るものとする。
(苦情申し立て)
第28条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の取扱いについて苦情を申し立てる場合は、実施事務従事者に申し立てるものとする。
2 実施事務従事者は、苦情申し立てを受けたときは、苦情受付簿(様式第4号)を作成することとする。
(守秘義務)
第29条 職員からの情報の開示等や苦情申し立てに対応する実施事務従事者は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第30条 町は、ストレスチェック対象者に対して次の行為を行わない。
2 ストレスチェックの結果に基づき、産業医による面接指導の申し出を行った職員に対して、申し出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
3 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェックの結果に基づき、ストレスチェックの結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
4 ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
5 ストレスチェック結果を町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
6 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申し出を行わない職員に対して、申し出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
7 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
8 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たり、面接指導を実施した産業医の意見と、その内容及び程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(委任)
第31条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
様式第1号(第14条関係)
面接指導申出書

様式第2号(第17条関係)
面接指導結果報告書および就業上の措置に係る意見書

様式第3号(第27条関係)
ストレスチェック制度に係る情報開示請求書

様式第4号(第28条関係)
苦情受付簿