○八頭町森林シンポジウム事業補助金交付要綱
(平成28年9月20日告示第180号)
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町森林シンポジウム事業補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、八頭町森林シンポジウム(以下「シンポジウム」という。)の開催に要する経費を補助することにより、八頭町の林業振興、山林整備の必要性・重要性を町民に広く理解を求めることを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者は、八頭中央森林組合とする。
(補助金の対象経費)
第4条 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、シンポジウムの開催に必要な報償費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料その他町長が必要と認める経費とする。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。