○八頭町担い手確保・経営強化支援事業実施要領
(平成28年12月1日告示第209号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、八頭町農林水産業間接補助事業補助金交付要綱(以下「町要綱」という。)別表中「担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)の実施について、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)、鳥取県担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱(平成28年3月7日付第201500164313号鳥取県農林水産部長通知。「以下「県要綱」という。)、八頭町補助金等交付規則(以下「規則」という。)及び町要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象経営体調書の提出)
第2条 支援事業による補助金の交付を希望する補助対象者は、町長に対し、経営体調書(要綱の別紙様式第1号別添2「担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書」をいう。以下同じ。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、要綱別記1の第1の6の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者等は、町長に対し、次に掲げる事項を記載した交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者
(2) 事業の目的及び内容等
(3) 支援事業に要する経費
(4) 成果目標(追加的信用供与補助事業を除く)
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、第1項各号に掲げる事項の一部の記載若しくは前項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
4 補助対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(着 工)
第4条 要綱第3の1及び2の事業(以下「整備事業」という。)の着工は、原則として規則第8条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第1号)を町長に提出するものとする。なお、この場合においては、補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
[規則第8条]
2 補助対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第2号)により、町長に届け出るものとする。
(竣 工)
第5条 補助対象者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。
(実績報告)
第6条 第3条第4項のただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
[第3条第4項]
2 第3条第4項のただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、規則第18条による実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)により、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、補助対象者は、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る消費税等相当額がない場合であっても、町長に対し、その状況等について、補助金の額の確定の日の翌年5月20日までに報告しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第7条 補助対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、補助対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、要綱第3の2の追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収または償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
3 町長は、施設等の管理状況を明確にするために財産管理台帳(様式第5号)を備え置くものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。