○八頭町男女共同参画推進事業補助金交付要綱
(平成29年2月2日告示第20号)
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、八頭町の男女共同参画社会の実現を図るため、補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この補助金は、男女共同参画社会の中核となる団体を育成及び支援することにより、もって本町における男女共同参画社会の実現を促進することを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象となる団体は、本町の男女共同参画社会づくりを推進する活動及び事業を行う男女共同参画関係団体とする。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 本町の男女共同参画社会の実現に向けての学習活動及び啓発活動
(2) 本町で開催する男女共同参画推進に係る啓発事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、男女共同参画社会の実現に向けて実施する啓発活動及び啓発事業に要する経費のうち、予算の範囲内で町長が認める額とする。
(交付申請)
第6条 補助金を交付を受けようとする団体は、規則第5条の規定に基づき、補助金交付申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業内容が適当と認められるものについては、補助金の交付額を決定し、規則第8条の規定に基づき決定通知書により通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 前条に規定する通知を受けた補助金の対象となる団体は、補助金交付請求書を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(実績報告)
第9条 補助金を受けた団体は、事業が完了したときは、速やかに規則第18号の規定に基づき、実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金を受けた団体が、この告示の目的に反して、補助金の交付を受けたことが明らかになった場合、又は額が確定した場合において、既に交付された額を超える補助金が交付されている場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。