○八頭町スクールバス運行業務受託候補者選定要綱
(平成29年2月24日教育委員会訓令第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、八頭町が発注するスクールバス運行業務が地方自治法施行令第167条の2第2号「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するため、受託候補者の審査及び選定を行うための必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 受託候補者の選定を行うため、八頭町役場内に「八頭町スクールバス運行業務受託候補者選定委員会」(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、各号の委員で組織する。
(1) 副町長
(2) 公共交通担当課長
(3) 次長または学校教育課長
(4) その他町長が必要と認める町職員
3 委員会は、第5条に定める事項を審査する。
[第5条]
(任期)
第3条 委員の任期は、運行業務受託候補者の選定を行うまでの期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故ある時は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(受託候補者の選定)
第5条 委員会は、町の定める仕様書・選定基準を基に次の各号に掲げる事項を審査し、その結果を総合的に判断して受託候補者を選定しなければならない。
(1) 見積書(消費税抜きとする。)
(2) 見積明細書(消費税抜きとする。)
(3) 業務に関する調書
(4) その他必要な企画提案事項
2 受託候補者の選定は、委託業務の適正な実施を確保するための遂行能力を重視するとともに、安全性、経済性及び効率性を考慮して、公正かつ厳正に審査を行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、受託候補者の選定に関し必要な事項は、委員会において定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
附 則
この教育委員会訓令は、平成29年3月1日から施行する。