○八頭町小中学校等入学祝い金交付要綱
(平成29年2月24日教育委員会告示第3号)
改正
平成29年12月1日教育委員会告示第18号
令和元年9月20日教育委員会告示第16号
令和4年2月24日教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、八頭町内の児童・生徒(以下「児童等」という。」)が、小学校又は中学校並びに特別支援学校の小学部・中学部(以下「小中学校等」という。)に入学する際に、小中学校等入学祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することにより、入学時における家庭の負担を軽減するとともに、児童等の健全な育成をはかることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この祝い金の交付対象者は、次に掲げる要件のいずれかを備えた者とする。
(1) 小中学校等に入学する年の1月1日に、八頭町に住所を有する児童等を養育している保護者で、5月1日以降も八頭町に居住することが見込まれる者。
(2) 前号に定める者のほか、小中学校等に入学を予定している児童等を養育している保護者で、4月1日に八頭町に住所を有することが見込まれる児童等を養育し、5月1日以降も八頭町に居住することが見込まれる者。
(3) 小中学校等に入学する年の5月1日までに転入した児童等を養育している保護者で、引き続き八頭町に居住することが見込まれる者。
(交付の方法)
第3条 祝い金は、商品券の交付とする。
(交付額)
第4条 祝い金の交付額は、1人につき予算の範囲内とする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この教育委員会告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月1日教育委員会告示第18号)
この教育委員会告示は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日教育委員会告示第16号)
この教育委員会告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日教育委員会告示第4号)
この教育委員会告示は、公布の日から施行する。